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まつ毛エクステサロンの開業に必要な資格や届出

2019年8月24日
まつ毛エクステサロンの開業に必要な資格や届出

ネイルサロンやエステサロンを開業するために必要な資格はありませんでしたが、まつ毛エクステサロンの場合には開業するにあたり必要な資格や届出があります。
まつ毛エクステサロンはアイラッシュサロン、マツエクサロンなどとも呼ばれ他の美容サロンとは開業するまでの流れが異なります。
ここではアイリストとしてまつ毛エクステサロンを開業される場合について詳しく解説していきます。
開業については以下の関連記事もご覧ください。

まつげエクステサロンの開業に必要な資格や届出

まつげエクステサロンを開業するには 美容師免許および自治体(保健所)への美容所登録の届出(許可) が必要になります。
美容師法により、美容師免許を持つ美容師が美容所登録を受けた施設でしかまつ毛エクステの施術をおこなうことはできません。
どちらか1つでも欠けている場合には 法律違反となり営業停止や罰則 を科せられることになります。

美容師免許

アイリストとしてお客さまにまつげエクステの施術を行う場合、美容師免許の資格が必要になります。
そのためアイリストとしてまつげエクステサロンの開業を目指している方は美容理容専門学校を卒業し、国家資格である美容師免許の資格を取得する必要があります。

美容師法により、まつげエクステの施術は美容師免許を持つ者に限られており、違反した者は美容師法違反で50万以下の罰金に処せられることとなっています。
そのため美容師免許を取得していないにも関わらずまつげエクステの施術を行うことは法律違反になります。
また、2名以上のアイリストが在籍するまつげエクステサロンの場合には1名以上が管理美容師という資格も併せて取得しておく必要があります。

管理美容師とは?

美容師法により美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならないと定められています。
管理美容師の資格を取得するためには講習の受講が必要になります。

保健所への美容所登録

まつげエクステサロンを開業するには美容師免許と併せて保健所への美容所登録の届出が必要になります。
美容所登録にはさまざまな規定や基準が設けられており、国家基準の施設基準・衛星管理がなされている施設のみが美容所として登録できることになっています。
もちろん、自宅サロンの場合にも保健所への美容所登録は必要です。

美容所登録の手順

事前相談

自治体の保健所へ事前に構造設備、その他について、マツエクサロンの図面等を持参して相談します。

書類の提出

美容所登録の手続きには開設届や構造設備の概要や平面図、従業者名簿などの書類が必要になります。
また、検査手数料(東京都の場合には24,000円)がかかります。

開設時に必要な書類
開設届
構造設備の概要
施設の平面図
従業者名簿
・有資格者の免許証
・有資格者は医師による診断書
・管理美容師の講習修了証:有資格者が複数人いる場合
検査手数料
東京都の場合には24,000円
開設者が法人の場合
法人の登記事項証明書
開設者が外国人の場合
住民票の写し

施設の検査

美容所開設届出書を提出すると後日、保健所の職員の方が設備基準等に適合しているかどうかサロンまで検査にきます。
美容所登録に必要な設備基準等については下記の「美容所登録に必要な構造設備概要」をご確認ください。

美容所確認済証の発行

施設の検査に適合すると美容所確認済証(名称は地域により異なります)が発行され、まつげエクステサロンを開業することができるようになります。

美容所登録に必要な構造設備概要

美容所登録に必要な設備基準等についてはさまざまな規定が設けられています。
施設や設備などが美容所登録の基準を満たさなければならずハードルになりますが、わからないことなどは保健所に相談しながら基準を満たす環境になるよう整えていきましょう。 詳しくは保健所にお問い合わせください。

まとめ

マツエクサロンを開業するには他の美容サロンとは異なり、 美容師免許および自治体(保健所)への美容所登録の届出(許可) が必要になります。
美容師免許を取得していない場合には美容理容専門学校を卒業し、国家資格である美容師免許の資格を取得しなければならず、また、マツエクを行う施術場所を美容所登録の基準を満たすように整えなければならならないため、他の美容サロンに比べてハードルが高くなります。
しかし、免許や届出が必要な反面、誰でも気軽にはじめることができないため特に個人で自宅マツエクサロンを開業する場合には 競合他社が他の美容サロンに比べて少ないというメリット があります。
すでに美容師免許を取得されている方で自宅でマツエクサロンの開業されたいとお考えの方は美容所登録の届出を行うことでマツエクサロンを開業することができますので一度保健所に相談してみてください。
保健所に美容所登録をせずに無許可で営業した場合には美容師法違反と罰せられますので必ず美容所登録は行いましょう。

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