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リラクゼーションサロンの開業に必要な資格や届出

2019年8月29日
リラクゼーションサロンの開業に必要な資格や届出

近年、リラクゼーションサロン を個人で開業される方が増えています。
リラクゼーションサロンといっても、さまざまな種類がありアロマトリートメントやリフレクソロジーといった体を癒すものやメンタルケアやカラーセラピーといった心を癒すものなどがあります。
そのほか、音楽や自然、動物やフラワーなどを用いたセラピーなどもあり、 リラクゼーションやセラピストという言葉の定義はとても幅広く なっています。
ここでは セラピスト としてリラクゼーションサロンを開業するために必要な資格や届出などについて解説していきます。
開業については以下の関連記事もご覧ください。

リラクゼーションとセラピストの種類

リラクゼーションにはさまざまな種類があるためセラピストという言葉の意味はとても幅広く使われており、提供するサービスの内容によりさまざまなジャンルのセラピストが存在しています。

リンパセラピスト

リンパの流れを活性化し人の身体に不要な異物や老廃物を集めて排出するリンパドレナージュと呼ばれる施術は通常のマッサージとは違い血流そのものに働きかけるため体質改善にも効果があると言われ、これらのリンパケアの知識を用いて施術するボディケア系のセラピストです。

アロマセラピスト

アロマセラピストやアロマコーディネーターとも呼ばれ、アロマテラピー(植物から抽出した精油を用いて香りの効果により心身の不調を改善しリフレッシュさせる健康法)によって人のことを心身共に癒すセラピストです。

整体セラピスト

骨格のゆがみを直し、身体の均整をとることによって健康を促進したり、血液やリンパ、神経の流れを良くして体調を改善することを目的とした施術をする整体師です。

リフレクソロジスト

リフレクソロジー(指の動きで足にある反射区を刺激しストレスや肩凝り、腰痛、冷え性などの不調を解消する足裏健康法)を施術するセラピストです。

アーユルヴェーダ

アーユルヴェーダは、インド発祥の伝統医で人間が本来持っている自己治癒力を高めることで心身のバランスを整え、病気になりにくい身体を作るというもので、主にハーブオイルを使ったトリートメントマッサージを行います。

ベビーマッサージ

ベビーマッサージはタッチセラピーの一種でスキンシップにより赤ちゃんの体の発達、心の発育を促してくれる効果が期待されるもので、ベビーマッサージのサロンを開業される方は近年増えています。

このほかにも心理セラピストやアートセラピスト、カラーセラピスト、ロミロミ、アニマルセラピストなどさまざまなセラピストのジャンルがあります。

リラクゼーションサロンの開業に必要な資格や届出

リラクゼーションサロンを開業するにあたり必要な資格や届出はありません。
そのため、誰でもリラクゼーションサロンをオープンさせることができます。
もちろん、自宅でリラクゼーションサロンをオープンさせセラピストとしてお客さまに施術を行うこともできます。
開業に必要な資格はありませんがセラピストとしての技術を証明するための民間資格はいくつかあります。
このように リラクゼーションサロンを開業する場合には資格や届出は必要ありません が 注意点が1つ あります。
それは「 マッサージ 」と混同させてはいけないという点です。

マッサージとの違い

リラクゼーションとマッサージを同じ意味で使われることがありますが全く異なるものです。
マッサージというものは、 医療目的で行われるもので国家資格が必要 となります。
一方、リラクゼーションは国家資格がなくても誰でも施術をおこなうことができます。
マッサージとは一般的に、からだをさすったりもんだりする行為を指します。
エステティシャンや、もみほぐしなどを行う人は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の国家資格を持っていない限りはマッサージをすることは認められていません。

しかし、なぜ資格を取得していない人が、リラクゼーションサロンを開業していたり、もみほぐし屋さんなどでマッサージを行っているのでしょうか?

それは、おこなっている行為が マッサージではない からなのです。
これには疑問を感じる方も多くいらっしゃると思いますが、これは法律によるマッサージともみほぐしの解釈の違いからきています。

マッサージは血流に沿って施術を行い症状を改善していくのに対して、もみほぐしは筋肉をほぐして血流を良くしたり疲労回復を行うといった違いがあります。

たとえば、腰痛を治したいお客さまがいらした場合には、あん摩マッサージ指圧師の資格を持っている場合には 診察して治療目的の施術 を行うことが可能で病院と同じように時間で料金を決めるのではなく症状に対しての施術内容で料金を決めることができます。
また、治療目的の場合には一定の条件を満たせば健康保険を適応することもできます。

しかし、もみほぐしは決められた時間内で 疲労回復 を行うための施術を提供するものになりますので施術を行った時間に対して料金を支払ってもらう形になります。
もちろん、健康保険を適応させることはできません。

このように マッサージは治療が目的 で もみほぐしはリラクゼーションつまり疲労回復が目的 になります。
簡潔に言ってしまうと・・・

国家資格を持っている人はマッサージ(治療目的)ができるが、国家資格を持っていない人はマッサージ(治療目的)はできないがもみほぐし(疲労回復目的)はできる。

ということになります。

このような背景から多くのリラクゼーションサロンでは マッサージと混同させないようにマッサージという言葉を使うのではなく、リラクゼーションやもみほぐし、ボディーケアといった言葉を使い法律に抵触しない ようにしています。

まとめ

リラクゼーションサロンを開業するにあたり資格や届出は必要なく自宅でもリラクゼーションサロンをオープンさせることができます。
ただし、お客さまに行う施術がマッサージの場合には国家資格が必要になり、資格を取得していないにも関わらずマッサージを行うと法律違反となります。
しかし、現在の法律ではマッサージともみほぐしの明確な行為の違いは示されていません。
そのため、マッサージという表現は使わずに「 もみほぐし・ボディーケア、疲労回復、癒やし 」という言葉を使い治療行為とは一線を画して法律に抵触しないようにすることが必要です。
また、リラクゼーションサロンの開業には資格や届出は必要なくても、お客さまから代金をいただく以上は事業になりますので場合によっては「 開業届 」が必要になる場合があります。

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